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2021 / 10 / 06 09:25
「改正育児・介護休業法のポイント」について。
今回の育児・介護休業法の改正は、
パワハラ防止法の改正のときと違い、
中小企業でも大企業と同時にスタートになります。
男女ともに休業を取得できるように、
会社の環境の整備をすること、
育児休業制度を従業員にしっかり伝えること、
個別にどうするか確認することが必要になりました。(令和4年4月1日からスタート)
さらに、男性にとっての”新制度”として、
子供が生まれてから8週間以内に最大4週間の育児休業が取れるようになります(令和4年10月スタート)
この出生時育休は、これから「産後パパ育休」と呼んでいきます。
いままでの育児休業制度も変更になり、期間を分けて取得できるようになります(令和4年10月1日スタート)
社内体制の整備と就業規則の変更が必要ですね。
以下、厚生労働省 が公表した案内です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf