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給与計算アウトソーシング

給与計算の次のようなお悩みを解決いたします
✓給与担当者の仕事が多く、給与計算期間に他の業務が回らなくなる
✓社会保険料の変更や中途入社などで給与計算に悩むことがある
✓給与計算を役員や社長自らが担当していて、時間が足りない
✓従業員数が増えてきたので給与計算が大変
✓給与計算が面倒で解放されたい!
✓社会保険料や雇用保険料の計算を間違うことがある
✓「給与計算が間違えてる」と指摘をされることがある
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その給与計算のお悩みは、やまきた社会保険労務士事務所にお任せください!
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お電話によるお問合せは 0465-25-5190
(受付時間 9:00~19:30土日祝日も可)
弊事務所では、個人情報を厳格に取り扱っています。
また、高い職業倫理を持ち、社労士が社会で求められる使命を
常に心がけながら、社会に貢献することを目的に業務を行っております。
ご安心してお任せください。
やまきた社会保険労務士事務所はSDGs(持続的な開発目標)を支援しています。
株式会社G&I様からお客様の声いただきました。

お客様の声を頂きました。
お声の内容になります。
8月から顧問契約していただいています。
最初に取り組んだ雇用契約書については、
とても会社に寄り添ってくれて
良いものができました。
これから取り組む就業規則についても、
すごく親身になってヒアリングをしてくれています。
今後ともよろしくお願いいたします。
「改正育児・介護休業法のポイント」について。

今回の育児・介護休業法の改正は、
パワハラ防止法の改正のときと違い、
中小企業でも大企業と同時にスタートになります。
男女ともに休業を取得できるように、
会社の環境の整備をすること、
育児休業制度を従業員にしっかり伝えること、
個別にどうするか確認することが必要になりました。(令和4年4月1日からスタート)
さらに、男性にとっての”新制度”として、
子供が生まれてから8週間以内に最大4週間の育児休業が取れるようになります(令和4年10月スタート)
この出生時育休は、これから「産後パパ育休」と呼んでいきます。
いままでの育児休業制度も変更になり、期間を分けて取得できるようになります(令和4年10月1日スタート)
社内体制の整備と就業規則の変更が必要ですね。
以下、厚生労働省 が公表した案内です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
株式会社平原工業の社長様から”お客様の声”を頂きました。

お客様の声を頂きました。
お声の内容になります。
今回初めてのことで
色々とわからない事だらけでしたが、
電話での丁寧なヒアリング、
また打合せ時の細かい説明
アドバイスなどをして頂きました。
また事前に作成して頂いた36協定届もスムーズに手続きが完了しました。
これからの時代、
労使間で色々な問題が出てくるかもしれませ
んが、事前に相談して対策を取ることが出来ました。
ありがとうございました。