労務相談と
「経営支援型」の就業規則が専門の

やまきた社会保険労務士事務所

(対応地域:東京、神奈川、埼玉、静岡)

 

 

就業規則のプロ+労務相談のプロだからできるつの経営支援

 

「社内体制の整備」

 

「経営方針・経営理念の落とし込み」

  

「会社のリスク軽減」

 

「経営の安定化」

 

「従業員の採用と定着」

 

この5つを、就業規則の作成と合わせてご支援いたします

 

 

就業規則 プラス 労務相談で、
数十年先まで会社を守り
次世代への継承をスムーズにし、従業員が安心して働ける会社作りを支援しています。

 

 

経営支援型の
就業規則の作成+経営労務相談
110,000(税込)から

 

 

お電話によるお問合せは 
 お問合せ電話番号 0465-25-5190

(受付9:00~20:30 定休日なし)

 

 

 就業規則のQ&A

 

Q、就業規則は見直してませんが雇用契約書を作成して会社のルールを伝えているので大丈夫でしょうか?

 

 

A,  就業規則は雇用契約書より大きな力があります。
 雇用契約書を作成したり、社内でルールを決めたとしても「法律では就業規則が優先」されます。

 

 

Q、就業規則は先代の社長の時から有り、問題も起きてないので、見直さなくても大丈夫でしょうか?

 

 

A、法律や社内状況はすぐに変わりますので、就業規則は少なくとも1年ごとに見直す必要があります。

 

 

Q、就業規則は法改正のときにだけ、見直していますが大丈夫でしょうか?

 

 

A、就業規則は会社の経営基盤ですので、法改正だけでなく「社内状況変化でも見直す必要があります。

 

 

Q、就業規則はそんなに大事なものでしょうか?

 

 

A、大事です。就業規則を整えることで「社長の悩みが減り」「経営リスクが軽減し」「経営に集中」できますので、貴社の業績に影響します。 

 

Q、就業規則を整備しないと問題が起きますか?

 

A、就業規則が整備されていないと、労使トラブルの可能性が高くなります。
また、業種によっては行政指導の対象となり「経営に大きなダメージを受ける場合があります。

 

 

Q、資金面で就業規則を整備するメリットはありますか?

 

 

A、助成金のスムーズな申請ができ、会社の資金繰りが改善します。
また、従業員定着により教育コスト、採用コストが削減できます。

 

 

 

就業規則で解決できるこのようなお悩みはございませんか?

 

 

労使トラブルにならないか心配 

 

 

従業員の休職や退職が円満にいかず、悩むことが多い

 

 

✓ 賞与の支払いや昇給など会社のルールについて従業員に不満を言われる

 

 

✓ 労働基準監督署の調査が入るかもしれない

 

 

✓ 今の法令や法律に対応できていないかもしれない

 

 

✓ 従業員ごとに色々な手当があって、給与に決まったルールがない

 

 

 新しく入社する従業員を迎える準備ができていな

 

 

✓ 従業員に会社の考えやルールが伝わっていない

 

 

✓ 会社を継承するのに社内が整っていない

 

 

✓ 行政指導を受けないか心配

  

 

従業員が10人以上だけど就業規則を作ってない

 

 

当事務所にご依頼いただくメリット

 

 

代表の社労士が直接対応いたします

 

 

✓ 介護、運送、医療、建設など各業界に詳しい社労士が作成いたします

 

 

丁寧な打合せとご相談で、貴社のご要望どおりに作成できます

 

 

✓  内容をどうするか迷ってる場合でも、専門家と一緒に内容を考えることができます

 

 

✓  幅広い知識で、労務と経営について幅広く相談できます

 

 

✓  就業規則の作成実績が豊富なので、安心して任せられます

 

 

就業規則の作成・見直しについて初回無料相談を承っております。 
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(営業 9:00~19:30 定休日なし)

 

弊事務所では、個人情報を厳格に取り扱っています。


また、高い職業倫理を持ち、社労士が社会で求められる使命を
常に心がけながら、社会に貢献することを目的に業務を行っております。
ご安心してお任せください。

 

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やまきた社会保険労務士事務所はSDGs(持続的な開発目標)を支援しています。

 

事務所案内

事務所名 やまきた社会保険労務士事務所
代表者 社会保険労務士 冨樫元気
代表者の保有資格 社会保険労務士
宅地建物取引士
医療労務コンサルタント
電話番号 0465-25-5190
所在地 神奈川県
足柄上郡山北町向原23
最寄り駅 JR御殿場線 東山北駅
顧問弁護士 湊総合法律事務所 
代表弁護士 湊 信明
http://www.minatolaw.com/
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